実録!未払賃金請求訴訟
.サービス残業撲滅!未払い賃金を取り戻せ!- 本人訴訟・裁判の全記録 -
Contents
はじめに
事件の経緯
請求の手順
残業代の計算方法
提訴 民事訴訟
第1回口頭弁論
第2回口頭弁論
第3回口頭弁論
第4回口頭弁論
第5回口頭弁論
総括
失業手当給付編
 
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 よくある質問と回答
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  ※以下の質問と回答の内容は、会社及び従業員に読まれることを前提にして記載していたものです。
  その為、挑発的な表現を多分に含みますが、それらはすべて被告会社に向けたものです。

  また、ここに記載した諸法令の解釈はすべて管理人の私見によるものであり、裁判官、被告会社、
  被告代理人弁護士から誤りを指摘されることはなかったものの、必ずしも正しいとは言えません。


.. 本当に未払い賃金を取り返せるんですか?
 A. 賃金の未払いがあったことが事実であれば、必ず取り戻せます!

.. 会社と交渉しないと無理ですか?
 A. 金額の計算には、賃金台帳やタイムカードのコピーなどが必要です。最低一度は交渉しましょう。
   マトモな会社なら、担当者も法令に詳しく、それに従い話を聞いてくれる ハズです。

.. 本社との電話交渉の感想は?
 A. 総務部主任と話しましたが、終始独自基準の説明でした。 コンプライアンスって知ってますか?

.. コンプライアンスって何ですか?
 A. ここで言うコンプライアンスとは、ズバリ、「法令の遵守」です。

.. 訴訟は、時間と多額の費用がかかるのでは?
 A. 時間はかかりますが(半年ほど)、費用は本人訴訟であれば請求価額の 1パーセント程度です。

  ※本訴の費用(請求価額 約350万円) - 印紙代 23,000円、切手代 6,400円(未使用分は返還)

.. 弁護士に依頼しないんですか?
 A. 日本の訴訟は当事者主義です。この程度なら本人訴訟でいけると判断しました。 費用も高いし、
   弁護士に説明する方が面倒… 何より、自らの債権を自ら回収するのは、至極当然のことです。

  ※民事訴訟の弁護士費用は事案により異なるが、概ね着手金8%+成功報酬16%だと聞きました。
  請求金額を300万円として、全額を回収できたとすると約72万円を報酬として支払うことになります…


.. 会社には代理人として弁護士が就いているんですよ?勝ち目があるんですか?
 A. 代理人は被告から聞いた情報のみしか知り得ません。それらを事実であると信じて書面にします。
   こちらは、反証をもって真実を明らかにしていくだけです。(そのためにも証拠収集が重要です)
   被告に聞かされたものが事実と違えば、相手が弁護士であることも有利に働きます。
   (ね、被告代理人は法的見地に基づいた主張を一切してこないでしょ。つまりは違法なんです)

   ※こういう決定的な証拠資料があると楽勝なんですけどね〜
....

.. 訴訟なんかしなくとも労働基準監督署に通報すれば良いのでは?
 A. 先ずは、行政手続法等に目を通しましょう。行政指導に即時強制力がないことを理解してください。
   通報行動を否定はしませんが、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律等を盾に、
   十分な証拠を収集して臨まないことには、時間の無駄に終わる可能性大です。
   (結局、労基署を動かすには、訴訟と変わらない事前準備が要求され、しかも結果が不確実)
   私の場合は訴訟が済み次第、労基署に全部事項を添付し、上申書を提出する予定です。

   ※これにより、労働者の権利を侵害する行為に対し、是正措置をとらなかった経営陣が刑事罰を
   課せられる確率は非常に高くなると言えます(最終的には、当然これを狙っていくつもりです)

   但し、あくまで最優先は自己利益ですから、穏便に済ます(法廷外の)交渉も受け付けますよ〜
  
   どうせ同じ手間が必要なら、「付加金」の分だけ裁判の方が多く回収できる可能性があるわけです。
   上手くいけば実質4年分を回収できるかも知れません。 これを見逃す手はないでしょう。

   まあ、今後原告として訴訟する機会もそうはないでしょうし、何事も経験ですね。

.Q. 「付加金」って何ですか?
 A. 賃金債権の時効は2年ですが、民事訴訟を提起し、請求価額(2年分の未払い賃金額)と同額の
   付加金を同時請求することで、実質4年分の未払い賃金を回収できる可能性があります。
   (労働基準監督署の命令で支払いが行われた場合には、付加金を得ることはできません)

   付加金の規定は、使用者の法令遵守を促し、違法な時間外労働や賃金の未払い等に厳格に
   対処するための定めであり、労働者の請求に基づき、裁判所はこれを命じることができます。

   書籍や他サイトで解説されているように、付加金の支払い金額を決定するのは裁判所です。
   つまり、訴訟が結審し裁判を得るまで付加金部分の金額がいくら支払われるのか分からない訳です。
   (このような性質から、付加金部分の請求額を含めずに和解協議を進めたという事例もあるようです)

   但し、本訴では和解の条件に付加金部分も含めて話し合い、実際に回収することができました。
   (請求価額:3,536,462円、未払賃金 1,768,242円+付加金/和解金額:3,000,000円、請求の約85%)
   この経験から、当サイトでは、判決を待たずとも付加金部分を得ることは可能であると断言します。

   (厳密に言えば付加金の定義から外れるかも知れませんが、回収額を増やす一手段として考えます)

   労働基準法の立案に参画した末弘厳太郎元東大教授は、同法の根本精神を貫徹するための
   担保として「監督制度の厳格化」「違反行為への厳重な制裁」「労働組合・労働者による監視と申告」
   を挙げ、さらに加えて付加金について「一種の罰金であり、第114条は民事的な罰則である」とし、
   横行する使用者の不正とサービス残業撲滅の手法のひとつとして、期待されていたそうです。
   (『労働基準法運営の実際』毎日新聞社)

 労働基準法 第114条 (付加金の支払)
 裁判所は、第20条、第26条若しくは第37条の規定に違反した使用者又は第39条第6項の規定による
 賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が
 支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずる
 ことができる。ただし、この請求は、違反のあった時から2年以内にしなければならない。


.. 実際、民事訴訟ってどんな感じ?
 A. ほとんど事前提出書面でのやり取りが中心で、しかも内容を読み上げることもなく進行するので、
   ドラマで見るような刑事訴訟を想像すると肩透かしをくらいます。 良くも悪くも事務的ですね。

.. 現在の進行状況は?  ※平成16年4月15日時点
 A. 第4回口頭弁論が終わりました。 「原告に対し、残業の事実が認められる範囲内の金額を、
   支払う意思がある」
そうです。 やっと書面にて支払いの意思表示を得られました。

   これは、全従業員への未払いを調査して、支払いを行うものと解釈してよろしいのでしょうか?
   たとえ一部でも犯罪行為があった事実を告白した以上、責任の追及は免れませんよ。

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 [過去分]
 A. 第3回口頭弁論が終わりました。 「本社指導の全体朝礼と勉強会は任意参加のもので、
   支給の対象として取り扱わないことを、
従業員も了承していた」そうです。 まるで白痴だな

   なるほど、自ら本社の監督下にあったことを認めていながら、あくまで独自解釈に徹するつもりか。
   そのうち「会社が任意参加だと思っているから任意参加なんだ!」と本気で言い出しかねない。
   この際、小泉首相よろしく「原告のいるところが、非残業地域である」という主張でもしてください。


 A. 第2回口頭弁論が終わりました。 「朝礼から開店まで、閉店から終礼までの時間は任意参加のもの
   で、 支給の対象として取り扱わないことを、
従業員も了承していた」そうです。 冗談キツイな〜

   この件に関しては、新社長と総務主任が代理人への窓口になっていると聞いています。
   1月中に代理人事務所職員と事実調査にいらっしゃるとのこと、私も「事実」調査に立ち会いますよ。
  
   良い機会ですから、元同僚の皆さんは、弁護士先生に未払いや協定のない残業の相談を
   してみてはいかがでしょうか。 間違っても証言を強要されることのない様に気をつけてください。
   職権の濫用による証言の強要をされないためにも、私が立ち会いますから、当日は電話くださいな。

.. 今後の争点、論点、主張は?  ※平成16年4月15日時点
 A. 本件もいよいよ大詰めを迎えました。 あとは双方が納得して和解できるかどうかです。
   しかし、あくまでも主導権はこちらにあるということを忘れてはいけませんよ。
   意地の張り合いにはとことん付き合いますが、私には元より失うものなど何もありませんからね。

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 [過去分]
 A. 原告と被告、双方の準備書面を読み比べてください。 読書百遍、意自ずから通ずってやつです。
   いい加減、独自基準は聞き飽きました。 法令及び判例に基づいた主張、反論を期待します。

   法的に無効な「任意参加」及び「無給取り扱いの合意」を繰り返し主張すること自体、不正が故意の
   ものであった証左であるとみなし、次回以降、この点について厳しく追及していきます。
   何故、今まで気づかなかったんだ これこそが騙りの、そして不正体質の源泉ではないか!

   ※被告の主張する「適正な残業代の支給」の実態についてはこちらをご覧ください。


 A. 任意参加でなかったことは、「社員手帳」や「休日日程表」からも明らかです。(詳しくは、こちら
   「申請による適正な残業代の支給」とやらも、会社の認めた棚卸残業時の手当ですら賃金の全額払い
   に違反して、閉店後45分間を支給対象としていないのでは説得力に欠ける。
  
   次回は、否認している「36協定もなく、労基法第32条に違反した時間外労働」を徹底的に攻めます。
   これが認められれば違反確定。 早速、管轄労基署に労使協定資料の開示を請求します。
   (労基法第105条の2(国の援助義務)の規定に基づき、協定の届出がされているか確認する)
  
   労働基準法は強行法規であるから、たとえ労使合意のうえで割増賃金を支払わないという申し
   合わせがあっても、同法第32条に抵触するから無効であり、割増賃金を支払わねばなりません。
   (任意参加と主張しても無駄だってこと。 これで分からなかったら、弁護士に確認してください)

   何れにしろ、労働契約に係わる条件を明示及び周知していない時点で、第15条及び第106条違反
   (第120条の罰則規定により、30万円以下の罰金)なんですけどね。

   ※平成17年1月23日の開示請求により、会社側は、労使協定のなかった事実を認めました。

 労働基準法 第13条 (この法律違反の契約)
 この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。
 この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。

 労働基準法 第32条 (労働時間)
 1 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
 2 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、
   労働させてはならない。

....

.. 会社に 5年間勤務していますが、時効で 2年分しか返って来ないなんて納得できません!
 A. 労基法上、(未払い等の)賃金債権の消滅時効は 2年間です。「権利の上に〜」とはいえ、確かに
   納得できないですよね。 でも、会社が一方的に時効の援用を主張しても諦めないでください。
   簡単に言ってしまえば、債務者の時効の援用(意思表示)を、債権者が認めなければ良いのです。
   「5年分の未払いを払え!」と請求するのは違法ではありません。(請求の内容は債権者の自由)

   この場合、債務者が時効の援用を行うには、裁判所を通して主張する必要があります。
   裁判を得なければ、公に時効が認められたことにはなりません。 どうせ、2年分しか取れないと
   分かっているなら、「あくまで時効の援用を主張するなら、裁定を得ろ!」と強気に攻めるもの手かも
   知れません。 当然、債務者が申し立てした後は、素直に2年分の請求に切り替えてくださいね。
   (ただし、裁判になれば「付加金」の請求もできるので、実質4年分を回収できる可能性があります)
  
   まずやらないでしょうが、債務者による時効の放棄は自由ですから、全額支払いもあり得る訳です。
   (自分の不正は棚に上げ、都合のいい法律だけ利用しようっていうのだから始末に終えないです)

   併せて、本社や所属長への請求による時効の中断も、今すぐに行いたいものです。
   (冗談ぽくとも構いません。周りに証人のいるところで、さりげなく言って、日付を記録しておきます)

.. 退職前に有給休暇を申請したら、自己都合退職として取り扱うと言われました…
 A. まったく懲りない会社だな。 特設ページで、じっくり話を聞こうじゃないか。

.. 他の従業員の未払い賃金も取り返してください。
 A. 「権利の上に眠る者は保護に値せず」というのが、民法の原則ですから約束できません。
   とはいえ、国(労基署)の支払い命令には、会社も黙って従うのではないでしょうか。
   (但し、正しく全額を支払うとは限りませんから、事前に自分で計算しておくことが必要です)

.. 勤務先が証拠収集に協力してくれません。
 A. 当事者による立証活動は保証されています。妨害を受けたら、即裁判所に申し立てしましょう。
   それ以前に当事者及び使用者でもない、従業員や第三者に妨害される謂れがありません。

   また、労使契約等に係わる正当な証明書の交付を拒めば、その時点で労基法の違反です。
   (タイムカードなど労働に関する重要な資料には、使用者側に3年間の保存義務があります)

 労働基準法 第22条 (退職時等の証明)
 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は
 退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を
 請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。

 労働基準法 第109条 (記録の保存)
 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する
 重要な書類を3年間保存しなければならない。

....

.. 会社が吸収合併され、消滅したらどうするの?
 A. 旧会社の労働契約は原則、すべて引き継がれ、新会社が雇用継承を拒否することはできません。
   これは吸収される会社の負債や売掛金がチャラにならず、新会社に引き継がれるのと同じです。
   労働契約の継承義務を理由に、合併先企業を相手に提訴しましょう。

.. 支払いをして、会社が潰れたらどうする気だ?
 A. 未だかつて、未払い賃金の支払いが原因で企業が倒産したなんて話、聞いたことがありません。
   もっとも、不正が明るみにでて、社会的非難に晒されたという話はよく見聞きしますが。

.. お世話になった会社を裏切るつもりか?
 A. 不正を黙認するのが報恩ですか? 貴方にしか理解できない道徳を押し付けないで下さい。
   こういった人の方が、国の不正にはうるさく、関心を寄せているから不思議です。
   まったく、犯罪の助長行為だと気づかないのだろうか。 労働者の意識改革が必要だと痛感しますね。
   ルサンチマンととられても構わないが、本請求は感情と関連性のない、純粋な権利行使である。

.Q. いまどき、サービス残業なんてドコの会社でも当たり前だろ…
 A. あなたが法令に無知で、かつ自己の権利を主張することもできない人間だとしても否定はしません。
   ただし、そういった考えがサービス残業の横行を助長していることだけは覚えておいてください。

   何度も言いますが、賃金の未払い不払いは違法行為であり、決して看過できない問題なのです。

.. 訴訟や事件の内容を公開して大丈夫なの?
 A. 日本国憲法 第82条(裁判の公開)による、対審及び判決の公開原則。
   著作権法 第40条1項 「裁判手続きにおける公開の陳述は、同一の著作者のものを編集して利用する
   場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる」 なんてのもありますしね。

   そもそも当事者が公開する限りにおいては、立証活動の一環と捉えることができるでしょう。
   当然、被告側も、未払い等これら全てが事実ではないと、身の潔白を証明すれば良い訳です。

   ※当サイトも裁判中は実名で公開していました。やめろと言ってきましたが無視しても大丈夫でした。
    とは言え、ホームページ公開の中止を和解の条件に含めてくることは十分に考えられます。
    (お陰で、とある残業問題関連サイトがひっそりと姿を消したとか… その後、よく似たサイトが略)

    ちなみにこのサイトの内容は架空のものであり、すべて管理人の妄想です。ってことでw

.. 在職中に不当と感じた出来事はありますか?
 A. 1. 労使協定もなく、所定労働日数を超える労働及び時間外労働手当の未払いが慣例化していた。
   2 .常務取締役の「(月間で)そんなに休んでいる奴はいない!」発言。 規定以下なのに
   3. 元東日本エリアマネージャーN崎氏が、9時50分前後に出勤のタイムカードを握り締め言い放った、
   「ナメてんのか!?」発言。 開店30分以上前の出勤でこの扱いは、あまりにも理不尽すぎる。
   その上、これが任意参加で無給取り扱いだったなどと主張されたら、そりゃあ、絶対に許しませんよ。


.Q. 未払い賃金の回収おめでとうございます。・・ところで労働基準監督署へは通報してくれましたか?
 A. 何か思い違いしていませんか? 冷たい様ですが、自分の権利は自分で守るものです。
   ひとりひとりの黙認行為が、サービス残業を助長していたという事実を重く受け止めてください。

   ※まぁ、このサイトに未払い賃金回収の方法をすべて記載したつもりですから、よく読んでください。
    同じ会社に勤務されていた方なら、当サイト丸パクリの書面でも十分に闘え、余裕で勝てますよ。


.Q. ○○する前にこうした方が良いのでは? ○○の書面はこう書いた方が良いのでは?
 A. 当サイトのタイトルは、「"実録!"未払賃金請求訴訟」です。
   請求手順や書面について、あくまでも自分の場合はこうだったという一例を示しているに過ぎません。
   しかしながら、目指す目標は同じはずです。 それぞれのやり方で悔いの残らないよう闘いましょう!

.Q. Claim じゃなくて、Crime では?
 A. Crime(犯罪) じゃなくて、Claim(請求)です。


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