実録!未払賃金請求訴訟
.サービス残業撲滅!未払い賃金を取り戻せ!- 本人訴訟・裁判の全記録 -
Contents
はじめに
事件の経緯
請求の手順
残業代の計算方法
提訴 民事訴訟
第1回口頭弁論
第2回口頭弁論
第3回口頭弁論
第4回口頭弁論
第5回口頭弁論
総括
失業手当給付編
 
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 被告 答弁書
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[平成16年10月28日]

平成16年(ワ)第999号
原告 金時 貢
被告 株式会社 丸得システム・プランニング
答弁書
帝国地方裁判所民事係 御中
被告代理人弁護士   天佑 神助 (印)


第1 請求の趣旨に対する答弁
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
との判決を求める。

第2 請求の原因に対する認否及び被告らの主張
1 請求原因第1(当事者の雇用の事実)及び2(所定労働時間、時間外手当の定め)の事実は認める。
2 同3(原告が行った時間外労働、未払いの事実、付加金等)以下の事実はさらに事実を調査したうえで、おって認否する。

第3 進行について
  第1回弁論期日は出頭できないので擬制陳述されたい。


第4 附属書類
 委任状      1通


以上



※まぁ、簡単に言えば、原告を雇用していた事実は認めますが、未払い云々については、事実関係を
  調べてみないと答えられません。ってことですね。 ぜひ早急に調査してください。


  擬制陳述というのは、答弁書をもって陳述に代えるので、期日には出頭しませんという意味です。
  第一回口頭弁論には誰も出席しないのか。 何だか拍子抜けですね。


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